土曜日

高齢介護サービス費について

高額介護サービス費とは、通常介護保険の範囲内で介護サービスを受けて、その1割を介護サービスの利用料として支払いますが、所得に応じてそこに上限額を設けて、それを超えたものを高額介護サービス費として支給します。

例えば生活保護の方や、住民税非課税世帯の方は、月の介護サービス費の上限額が15000円になっていますので、15000円以上介護サービスを利用したとしても、15000円以上の支払いになることはないということです。

つまりは最高15000円の支払いになるということですね。それ以上の部分を高額サービス費として支給されます。

ただだいたいの方は、この上限額を下回る範囲内で介護サービスを利用していると思います。いくら上限があっても生活費などを考えるとそこまで、介護サービスを限界まで利用しないのではないかと考えられます。

ちなみに一般の世帯の場合は、最高の介護サービス費の上限が37200円になっています。介護保険の1割負担で37200円も利用することはめったにないと思われますが、ショートステイや急を要する場合は利用することもあるでしょう。

木曜日

介護サービスの情報公表システムについて

介護サービス情報公表システムとは、介護保険の適応となる介護施設の情報を公開していて、それを一般の方が見ることができるシステムです。

以前は介護を受けるサービス内容などは、行政が決めていました。しかし平成18年度の介護保険の改正によって、受けられる介護サービスは利用者自身が決めることになりました。

そんななかできたのが、介護サービス情報公表システムと呼ばれるものです。だたなんということはなく、各都道府県の全介護保険適応の施設がネットで閲覧できるというものです。

ただ介護施設によっては、その内容に乏しいサービスが提供されていたりして、問題になったりもしてますから、そういった意味でも介護サービス情報公表システムがあったほうが、より介護サービスが充実するとは思います。

簡単に言えば、いい部屋探しとか、液晶テレビの比較とかと同じように、誰でも簡単に介護施設の比較検討が行えるようになりました。

ただ実際は利用する方が高齢であることが多く、ネットを使って比較、検討している人が多く要るかは微妙ですね。

結局は身内の人が使っているかもしれません。

基本的には自分の家の近くの施設を利用したりしていて、果たしてそこまでの意味が介護サービス情報公表システムにあるかは定かではありません。

水曜日

特定入所者介護サービス費について

介護サービス費は基本的に要介護度に応じて、介護保険の適応内で1割負担で介護サービス費を支払います。ですが所得によっては利用できない介護サービスが出てくる場合があります。

そこで所得等の状況によっては、経済的な理由で受けられる介護サービスが減ることを軽減するためにできたのが特定入所者介護サービス費の制度です。

特定入所者介護サービス費が、適応されるのは老人介護施設、介護老人福祉施設を利用した際にかかる食費、居住費で、ショートステイをした時の食事などの料金も特定入所者介護サービス費として費用が軽減されます。

費用が軽減される対象者は3段階に分かれていて、生活保護の受給者等は第一段階に入ります。その後は課税額に応じてということになります。

特定入所者介護サービス費は、料金を支払ってもらうものではなく、限度額が段階に応じて定められていて、限度額以上の費用は支払わないでよいとするものです。

誰でも公平に介護サービスが受けられるということで特定入所者介護サービス費の制度があるというわけです。

火曜日

介護サービス計画書について

介護申請をして、要介護認定を受けると、その次にケアマネージャーは介護サービス計画書を作成することになります。

基本的に介護サービスはケアマネがたてたこの介護サービス計画書に基づいて行うことになります。

最近ではパソコンで書式をダウンロードできるようです。

私が現場で見た限りでは、どこの介護サービス計画書も同じでした。書式的には要介護度、利用者の氏名、生年月日、担当者の名前などが記入されており、状態と、受ける介護サービスが載っています。

例えば水曜日は訪問介護、金曜日はデイサービスなどさらに、そこでどのようなことをするのか、目的などが具体的に書かれています。

受ける介護サービスの事業所に、一枚ずつ介護サービス計画書が配られ情報の共有化の基本になる重要な書類ですね。

介護サービスの基本となるのがこの介護サービス計画書ということになります。

月曜日

居宅介護サービスについて

介護サービスは主に居宅で行われるか、もしくは施設の入所によるサービスが考えられます。居宅の介護サービスについては、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、デイサービス、デイケア、訪問リハビリなどが含まれます。

デイサービスやデイケアは居宅とは結びつかないように感じる方もいるかもしれませんが、居宅での生活を維持するために通所する施設ということで居宅介護サービスに含まれます。

これらの介護サービスは要介護度に応じて、利用できる範囲が決まりますので、使える単位数で利用する形なります。

介護サービスを利用する人にとって何が一番必要なのかということを考えながら、居宅での介護サービスをケアマネと話しながら決めていきます。

主流はやはり、ホームヘルパーの訪問による訪問介護ですね。これは一番身近に居宅介護サービスを行えるものとして有名です。

デイサービスも通所することによって、家に引きこもって精神的にも身体的にもレベルが落ちてしまうことを、防ぐために必要な居宅介護サービスといえます。

日曜日

訪問介護サービスについて

居宅介護サービスで特によく利用されるのが、訪問介護だと思います。訪問介護はホームヘルパーか介護福祉士が、要介護認定のある方の家に訪問して入浴、食事、掃除、洗濯、排泄などの介助を行うものです。

大きく分けると、生活支援、身体介護と移送の部分としての介護タクシーも訪問介護サービスに含まれます。

訪問介護サービスは、基本的に介助ですから、掃除や洗濯などは利用者と一緒に行ってヘルパーや介護福祉士はそれを手伝うという形が本当のあるべき姿です。

ただ実際は、食事をヘルパーが全部作っていたり、掃除も全部やっていたりするのも現状のようです。

費用に関しては、30分から1時間程度の訪問介護サービスであれば、1日の負担としては多くて1000円くらいだと考えてもいいかもしれません。

個人的にできるものとできないものがあるので、家族の方や利用者の方は、なるべく詳細に訪問介護サービスを利用する前にケアマネに伝えておくといいでしょう。

土曜日

移送介護サービスについて

介護サービスを利用する際に、移送の問題も大きくかかわってくると思います。普通に交通機関を利用して、病院などに通院したりすることができればいいのですが、そうでない場合はタクシーを利用するか、介護タクシーを利用するか、介護保険介護タクシーを利用するかということになると思います。

ちなみに介護保険介護タクシーの場合は、訪問介護サービスの中に位置付けられている介護サービスであり、介護保険を適応できるので移送の際には1割負担で利用できます。

また、地域には移送介護事業をしているところもあります。ただそれぞれの条件があって要介護度が2以上とか、金銭的な問題、手帳の有無などが関わってきたりします。

移送介護事業は社会福祉協議会が運営しているようです。

このように移送に関わる介護サービスは、色々と条件がありますので、一番はケアマネに聞いてみるのがいいかもしれません。

金曜日

通所介護サービスの内容について

通所介護サービスは、デイサービスとも言いますが在宅支援を目的とした通所型の介護サービスということになります。

通所介護サービスの具体的な内容としては、まず朝に送迎で迎えが来ます。その後体操とかしながら入浴、食事、レクリエーション、帰りの送迎、等がだいたいの1日の流れになります。

規模も様々ですが、小規模なところだと10人、大規模なところだと50人くらいの要介護の利用者の方が利用されます。

入浴も食事もできるので、在宅介護を行っている介護者の負担も軽減することができます。もちろん利用するには要介護認定を受けている方が対象で、要介護度によって1割負担で利用できる日数は決まってくると思います。

特に最近では介護予防に力を入れる通所介護サービス施設が目立つようになりました。通所介護サービスを利用することによって、身体的な部分と精神心的な部分の機能低下を防ぐ取り組みをすることによって、利用者の確保に努めているようです。

通所介護サービスは、高齢者の保育園のような側面も確かにあるかもしれませんが、ただ単に楽しんでもらえる要素以上のものが必要になってくる時代かもしれません。

在宅介護を支援する通所介護サービスの役割は、今後も大きいと考えられます。

木曜日

介護サービスの自己評価の仕組みについて

最近になって介護サービスの自己評価という制度ができました。介護サービスの自己評価とは、介護施設等の事業を行っている事業所が、どのようにサービスを行っているかということをわかりやすく、公表することによって、利用者にとって介護サービスの選択を広げるようなものと考えるとわかりやすいかもしれません。

介護施設も、これからは利用者が選ぶ時代です。今までは措置制度で自治体が入所や通所する施設を決めていましたが、これからは自分で選ぶということです。

これによって、介護施設等のサービスの質の向上に貢献し、より良いサービスを心がけるきっかけにもなるというわけですが、実際そこまで介護サービスの質を見るというよりも、家から近かったとか医者に紹介されたとか、ケアマネに紹介されたとかがほとんなのではないでしょうか。

情報公開といってもインターネットでは見ることはできますが、高玲の世帯が多いともっとわかりやすい情報公開が必要なような気もします。

水曜日

介護サービスのプライベートの保護について

介護サービスにとって、個人情報を保護するのは最近では当然のものとなりましたし、昔に比べるとだんだんとプライバシーの保護は徹底させるように厳しくなってきた感じがします。

事業所でも介護サービスのプライバシーの保護をどのように守っていくかの研修がよく行われていますね。

でも結構、介護施設などで働いていると油断して個人情報が漏れてしまう場合も少なからずあると思います。

まず事業所としては、利用者各自に個人情報の了承を受けておくのはもちろんですし、スタッフ間の情報の交換をしなければならないのでこのような書類はきちっと保管しておく必要があります。

スタッフや職業人同士での、利用者に関する情報交換は、そういった形で利用者に了解をとるということでプライバシーの保護に反することはあまりないかも知れません。

ただ、働いているとき以外の守秘義務とカ、うっかりということもありますので、しっかりと研修に出てプライバシーの保護をどのように順守するかを知っておく必要があるでしょう。

月曜日

介護サービスの問題点について

介護サービスの問題点の一つに、介護サービスの不均衡の問題があります。介護サービスを実施するにあたって、市区町村によって受けれるサービスの量も変わってきてしまうのです。

介護保険料の問題についてもそうですが、自治体によっておさめる額が決まっています。

このような介護サービスの格差の問題の原因としては、進む過疎地域と、人口過密地域による差とも見て取ることができます。

ある地区によって過疎化が進むと、当然ヘルパーなどの介護職の数も減りますし、施設の数にも限りが出るでしょう。

こうした対策としては厚生労働省などの国の機関だけでは、なんともできない問題なのかもしれません。

地域の発展があれば、そこに人が集まり、財政も活発化しますから、それが介護サービスの充実にもつながればいいのですが。

私見ですが、こうした過疎地域には色々な公益施設や、廃墟と化した温泉宿などがあれば、それらを買い取って、介護施設に再利用するという発想もあると思うのですが。

介護サービスの問題はこうした、地域の格差にもつながっているのが現状のようです。

日曜日

現代の介護サービスについて

高齢化社会になり、これからますます介護サービスの役割がより一層もとめられると思います。介護サービスといえば、デイサービス、ヘルパー、介護老人保健施設など介護保険が使えるサービスのことです。

介護をする人にとっても、介護サービスを利用していかなければ負担が大変かかってしまうこともあると思います。

とはいっても介護サービスは複数あり、ケアマネに説明されてもよくわからないこともあると思います。

利用できる介護サービスはたくさんあるのに、あまり良く分からずに利用するより、介護をする側がより介護サービスについての知識を深めることは大変重要なことだと思います。

今後介護サービスについての情報を詳細にわかりやすく記事にしていきたいと思ってます。

介護サービスにおける情報にお役立ていただければと願っております。