水曜日

特定入所者介護サービス費について

介護サービス費は基本的に要介護度に応じて、介護保険の適応内で1割負担で介護サービス費を支払います。ですが所得によっては利用できない介護サービスが出てくる場合があります。

そこで所得等の状況によっては、経済的な理由で受けられる介護サービスが減ることを軽減するためにできたのが特定入所者介護サービス費の制度です。

特定入所者介護サービス費が、適応されるのは老人介護施設、介護老人福祉施設を利用した際にかかる食費、居住費で、ショートステイをした時の食事などの料金も特定入所者介護サービス費として費用が軽減されます。

費用が軽減される対象者は3段階に分かれていて、生活保護の受給者等は第一段階に入ります。その後は課税額に応じてということになります。

特定入所者介護サービス費は、料金を支払ってもらうものではなく、限度額が段階に応じて定められていて、限度額以上の費用は支払わないでよいとするものです。

誰でも公平に介護サービスが受けられるということで特定入所者介護サービス費の制度があるというわけです。