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土曜日

高齢介護サービス費について

高額介護サービス費とは、通常介護保険の範囲内で介護サービスを受けて、その1割を介護サービスの利用料として支払いますが、所得に応じてそこに上限額を設けて、それを超えたものを高額介護サービス費として支給します。

例えば生活保護の方や、住民税非課税世帯の方は、月の介護サービス費の上限額が15000円になっていますので、15000円以上介護サービスを利用したとしても、15000円以上の支払いになることはないということです。

つまりは最高15000円の支払いになるということですね。それ以上の部分を高額サービス費として支給されます。

ただだいたいの方は、この上限額を下回る範囲内で介護サービスを利用していると思います。いくら上限があっても生活費などを考えるとそこまで、介護サービスを限界まで利用しないのではないかと考えられます。

ちなみに一般の世帯の場合は、最高の介護サービス費の上限が37200円になっています。介護保険の1割負担で37200円も利用することはめったにないと思われますが、ショートステイや急を要する場合は利用することもあるでしょう。

水曜日

特定入所者介護サービス費について

介護サービス費は基本的に要介護度に応じて、介護保険の適応内で1割負担で介護サービス費を支払います。ですが所得によっては利用できない介護サービスが出てくる場合があります。

そこで所得等の状況によっては、経済的な理由で受けられる介護サービスが減ることを軽減するためにできたのが特定入所者介護サービス費の制度です。

特定入所者介護サービス費が、適応されるのは老人介護施設、介護老人福祉施設を利用した際にかかる食費、居住費で、ショートステイをした時の食事などの料金も特定入所者介護サービス費として費用が軽減されます。

費用が軽減される対象者は3段階に分かれていて、生活保護の受給者等は第一段階に入ります。その後は課税額に応じてということになります。

特定入所者介護サービス費は、料金を支払ってもらうものではなく、限度額が段階に応じて定められていて、限度額以上の費用は支払わないでよいとするものです。

誰でも公平に介護サービスが受けられるということで特定入所者介護サービス費の制度があるというわけです。